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相続放棄

ここでは相続放棄についてご説明いたします。

相続とは財産を継ぐため、良い部分もあれば悪い部分もあります。
現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。

そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

その申請をすることを「相続放棄」といいます。

相続放棄できる物としては、基本的に相続対象となる物全てです。

相続対象となる物

  1. 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  2. 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

相続放棄の申請期間

相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。

その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

申請期間が過ぎてしまった場合

条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いです!!

相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっているためできない、諦めて欲しい・・・・といわれてしまった方。

諦めるのはまだ早いです。

相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、

「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」

という場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

実際の判例

昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

 

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

 

繰り返し言いますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いということです。

 

また、相続放棄を申請して、通らなかったとしても、法律で罰せられるわけではありませんので、相続放棄を申請することは確実にあなたのメリットとなります。

 

3ヶ月を過ぎたからと、相続放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。

相続放棄をする上での注意点

相続放棄の申請は1回きりのチャンスであり、失敗は許されないということが最も重要な注意点だといえます。

 

借金を無くすことのできる最後のチャンスといっても過言ではありません。

 

その1回のチャンスを確実に成功させるには、経験豊富な専門家へ依頼することが最も成功確率が高い方法だといえます。

 

相続放棄は、素人が素人感覚で提出してしまい、負債を単純承認してしまう結果になりかねないということです。 法律家が、民法に沿って文面を起案しなくては、狙った事とはまったく違う結果になってしまいます。

 

その結果、放棄した方が良い結果だったのに、 「この文書ではマイナスの財産を知り得たと考えるため認められません」 という様に裁判所に判断されてしまうこともありますので、専門家への相談は必須だといえます。

 

また、相続放棄は、財産の調査、申請手続き等の複雑且つ膨大な作業がありますので、相続放棄を確実に且つ円滑に成功させるには専門家に依頼することをお勧め致します。

 

お気軽にご相談ください。