定期贈与認定
ここでは定期贈与認定についてご説明いたします。 生前贈与の一つの方法として、贈与税の基礎控除額を超えないように、毎年贈与していく方法があるのですが、これを定期贈与と認定されないように気をつける必要があります。 詳しくは以下をご参考にしてください。 |
生前贈与の基礎知識
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
贈与税は本来であれば相続税を補完するもののため、相続税と比較して税率は高いのですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。
例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転を無税で行うことができます。
定期贈与認定とは
税務署に「定期贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
「定期贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与した場合に、最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。
2,200万円を贈与した場合の贈与税は特例税率で675.5万円、一般税率で795万円となります。
贈与税は税率が高いので定期贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。
定期贈与とみなされないために
定期贈与認定を避けるためには、
・贈与契約書を贈与の都度作成する。
・受贈者本人の預金口座へ110万円を超える贈与をして、贈与税申告をする等、記録を残す。
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強
調する。
といったことを行うなどの工夫が必要なようです。
相続税と贈与税の税率の差額利用
年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。
実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。