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相続時精算課税とは

ここでは相続時精算課税についてご説明いたします。

相続時精算課税とは、60歳以上の両親から20歳(令和4年4月1日以後の贈与については18歳)以上の子への贈与については、2,500万円まで贈与税がかからなくなるというものです。

詳しくは以下をご参考にしてください。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

  • 財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・60歳(注1)以上の親
  • 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)

 (注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。なお、令和4年4月1日以後の贈与については受贈者は18歳となります。
 (注2)子が亡くなっている場合、20歳(和4年4月1日以後の贈与については18歳)以上の孫を含みます。

 

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例

2009年6月の追加経済対策で、住宅取得資金贈与の500万円の非課税特例が大幅に拡充され、親や祖父母などの直系存続から住宅購入や増改築費用にあてるために資金の贈与を受けた場合には、基礎控除に以下の非課税枠が上積みされました。

 

・2021/12/31までに贈与を受けた人は、最大3,000万円まで非課税枠を拡大

 

但し、贈与を受ける子や孫の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件になります。

また、この特例は暦年課税又は相続時精算課税制度の従来の基礎控除又は特別控除と合わせて適用することも認められています。

 

暦年課税:基礎控除(110万)+非課税枠(3,000万)=3,110万
相続時精算課税:基礎控除(2,500万)+非課税枠(3,000万)=5,500万
特別控除は相続時に相続財産に合算されます。