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小規模宅地の特例

相続、または生前に贈与されていた土地で、被相続人が住んでいた、事業の用に供していた小規模な宅地は、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。
ただし、小規模宅地の特例を使う場合の注意点として、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%減額ができたものが50%までしかできなくなってしまいます。

30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。

減額の割合

下記では小規模宅地の減額の割合とその要件等についてご紹介いたします。
注意点としては、下記の減額の適用を受けるためには、相続税の申告期限までその宅地を所有している必要があります。
また、申告期限まで遺産分割協議が終了していない場合にはこの特例の適用はありませんので、ご注意ください。

区分 相続人の要件 適用対象面積 減額の割合
特定居住用

▼被相続人の居住の用に供されていた場合
① 配偶者が取得した場合。
② 被相続人と同居していた親族が取得し申告期限まで引き続き居住している場合。
③ 被相続人に配偶者・同居していた法定相続人がいない場合、相続開始前3年以内に本人又は本人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族が取得した場合。

▼被相続人と生計をーにする親族の居住の用に供されていた場合
④ 配偶者が取得した場合。
⑤ 被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合。

330㎡ 80%
特定事業用

① 被相続人の事業の用に供されていた場合で、被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその事業を営んでいる親族が取得した場合。

② 被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用に供されていた場合で、取得者が相続開始前から申告期限まで引き続きその事業を営んでいる場合。

400㎡ 80%
貸付事業用

① 被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、被相続人の不動産貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる親族が取得している場合。

② 被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、その生計を一にする親族が取得し、相続開始前から申告期限まで引き続きその自己の貸付事業を営んでいる場合。

200㎡ 50%

※1:各区分の番号においていずれかに該当する場合に適用されます。
※2:平成22年3月31日以前に開始した相続については小規模宅地の評価減の特例の要件が一部異なります。詳細については税理士等にご確認下さい。

手続の方法

相続税の申告書に、小規模宅地の特例を受ける旨を記載し、計算に関する明細書、その他一定の書類を添付する必要があります。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件・提出すべき書類が必要となるので、必ず専門家にご相談ください!