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夫婦間贈与

夫婦間で贈与する場合、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産等であること以外に、いくつか条件があります。

夫婦間贈与の適用条件

夫婦間贈与が適用されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与されなければなりません。
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭でなければなりません。
  3. 贈与された年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が実際に住んでいて、その後も引き続き住む見込みがなければなりません。

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意ください。

必要な書類

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

  1. 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明証
  4. その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写しただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

特例を受けるためにはいくつもの条件がありますが、夫婦間贈与という方法は税金を下げる方法としては非常に有効となります。一度専門家にご相談ください。