住宅取得資金の贈与
父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
A 住宅等の取得に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
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平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
B 上記A以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
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~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
一定の要件とは、以下のようになります。
- 贈与時に、贈与者は受贈者の直系尊属であること。
- 受贈者が20歳以上であること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
- 配偶者や親族などから住宅用の家屋の取得や請負契約等をしていないこと。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
適用条件に合っているか、非課税限度がいくらになるのかも含め、ご検討されている方はぜひ一度当センターにご相談くださいませ。