相続税の評価
ここでは相続税の評価についてご説明いたします。 相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った 相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。 |
財産評価額の算出方法
財産の種類 | 評価方法 |
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市街地にある宅地 | 路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積×土地の位置や形状により補正した額 |
路線価のついていない宅地 | 固定資産税評価額×所定の倍率 |
家屋 | 固定資産税評価額 |
上場株式証券 | 相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額 |
非上場株式証券 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額 |
普通預金・通常貯金 | 定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
死亡退職金 | 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数) |
生命保険金 | 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数) |
一般動産 | 調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額) |
自動車 | 調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか |
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |
ご存知ですか?相続税申告で一番難しいのは財産評価です
相続税の申告は税理士なら誰でも大丈夫!と思っていませんか? 確かに相続税の申告は税理士の業務ですが、国税庁の統計によると、税理士1人につき年間たったの0.6件しか携わっていないという計算になります。 つまり、年間を通じて1度も申告を行わない税理士はかなり多いのです。 もちろん、申告は税理士の独占業務ですから、税理士資格があれば申告そのものはすることが可能ですが、「申告ができること」と「税額を法的に問題のないレベルで可能な限り下げた申告ができること」は、全く別の問題です。 なぜなら、税額の計算は土地の評価を中心に、細かい評価方法が多く存在し、そのルールは変わっていくこともあるため、常に申告を行って、日々の勉強や多くの経験がないと、財産評価をする際にそのルールが反映されずに、高い評価額となってしまう可能性があるからです。 つまりは、税額が高くなってしまうか、低くできるかは申告を担当する税理士の腕次第ということになってしまうのです。
ですから、「うちの場合は税金ががかかるのだろうか?」と心配になったら当センターにご相談下さい。 |