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相続財産の目録作成

状況

お亡くなりになった方のご親戚からのご相談でした。

そのお亡くなりになった方にはお子様がいるのですが、生前から音信不通のためそのご親戚の方が管理を任されていた預貯金や不動産等の相続財産についてどうしたらよいものかと途方に暮れていらっしゃいました。

当事務所からの提案

そこで、当センターはお亡くなりになった時点での財産目録を作成しておくことをご提案し、了承を得ました。
相続人であるお子様と連絡が取れた際に、相続財産をきちんと説明できる資料が重要であると考えたからです。

結果

親戚の方からは、「相続財産をわかりやすく目録にしてもらい大変ありがとうございました。連絡が取れた際にはこの財産目録があるので大変心強いです。」と感謝の言葉をいただきました。

その後、無事にお子様とも連絡が取れましたので当センターで作成した財産目録を基に、再度ご説明させていただきました。
また、お子様からの依頼により改めてその他の財産も含めて相続税発生の有無を確認したところ、基礎控除の範囲内であったため相続税の申告も不要でした。

何よりも、ご相談いただいたご親戚の方と相続人との関係が円満に進み、何も争うことなく相続が行われたことが良かったと思っています。