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老人ホーム等への入所と「小規模宅地特例」

状況

相続の発生が近そうなので、事前に相続税がどれ位かかるかを計算しておきたいという息子さんから相談がありました。

 

その相談者の方は、自分でネット情報や市販本を調べて概算計算をしており、その計算内容を確認してほしいとのことでした。
見てみると、財産の評価をする上で「小規模宅地特例」を使っていませんでした。

 

理由を聞いたところ、相続税について色々と調べていたので「小規模宅地特例」の概略は知っていたが、親が自宅を離れて特別養護老人ホームに入所中のため、このまま退所せずに亡くなった場合どうなるのかわからなかったとのことでした。

当事務所からの提案

当センターで、「被相続人が特別養護老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、相続の開始の直前まで空家となっていても、この建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する」旨の税制改正が行われていることを説明し、「小規模宅地特例」を使って相続財産の評価の計算内容を修正しました。

結果

その結果、相続財産の評価額は基礎控除の範囲内に収まり、相続税の納付はゼロで済みそうだということがわかりました。
相談に来られた息子さんは、「ワンコイン(500円)の報酬支払のみで色々な角度から相続財産の計算に関する知識を確認できた」明るい顔を見せて帰っていかれました。