直系の相続人がいない場合の相続税
状況
相談に見えた方は、お亡くなりになった方の甥御さんでした。被相続人である叔母にあたる方には 親、子、配偶者、及び兄弟姉妹が一人も生存していないため、甥、姪の方々が法定相続人になるとのことでした。
また高齢の叔母様が生前、甥(すでに亡くなっている方)の配偶者の方に身の回りの世話をしていただいたので、相続権のないその方に、「私が死んだらあなたにもこのお金をあげる。」とお互い約束していたそうです。
そういった経緯で、甥・姪・すでに死亡している甥の配偶者、以上の全員で均等に財産を分割することに協議が決まっていました。そのため相続税、贈与税がどのくらいになるのか心配していらっしゃいました。
当事務所からの提案
この場合、相続人の方々は全員、相続税額を2割加算して支払わなければなりません。
また法定相続人でない方は 基礎控除算出の人数には入れられません。
しかし法定相続人でなくても、遺産分割協議で決定していれば、死因贈与でもらったものは相続であり、贈与税の対象にはならないことを説明しました。
結果
相続財産の試算をしたところ法定相続人の人数が多かったこともあり、相続税の課税分は無く、
法定相続人でないその配偶者の方も贈与税の心配なく相続財産を受け取ることができたと安心されていました。