相続人が認知症の場合
状況
相続人の中に認知症の方がいらしたケースでした。
お父様がお亡くなりになったことにより相続が発生し、相続税もかかりそうなのですが、相続人の一人であるお母様が認知症のため施設に入所しているとのことでした。しかも、お母様の認知症は重度のもので、法律的な判断が困難な状況のようでした。
当事務所からの提案
相続が生じると誰が何を相続するか、という遺産の分割協議が相続人の間で行われることになりますが、その相続人の中に認知症等の症状により意思能力がない方がいらっしゃる場合には、まずはその方について特別代理人または成年後見人を選任する必要があることを説明いたしました。
特別代理人または成年後見人の選任がない状況で遺産分割がなされると、その遺産分割が無効となる可能性が高いためです。
当センターには提携弁護士がおりますので、ご相談者を紹介いたしました。お母様には速やかに成年後見人が選任され、遺産分割協議を無事に行うことができました。
結果
その後、相続税の申告も期限内に済ませることができました。当初は不安でいっぱいのご様子だった相続人様でしたが、弁護士に相談されたことによって法律的な問題も解決でき、相続税の申告・納付も終了したことによりとても安心されたご様子でした。