配偶者控除の活用と二次相続対策
状況
相談者は、ご両親と同居しており、住んでいる土地建物はお亡くなりになった父親(被相続人)所有のものでした。全ての財産を相談者に相続させるのが、生前の被相続人の意向であり、母親も含めて相続人に異論はありませんでした。
当センターへの相談内容は、相続登記と、必要であれば相続税の申告を依頼したいということでした。
当事務所からの提案
ご相談を受け相続財産の財産目録を作成したところ、当初の予定通り全ての財産を相続人が相続する場合、相続税が発生することが判明しました。そこで、母親(被相続人の配偶者)が財産を相続し配偶者控除を用いた場合の税額も試算し、両方の税額を提示いたしました。また、その他の相続人の方たちの遺留分の額も算定し、相談者にお伝えした上で、相続人間で遺産分割協議をしていただきました。
結果
結果として、相談者は主に不動産を相続し、母親が現預金、有価証券の大半、その他の相続人には遺留分相当額を相続する内容で分割協議がまとまり、その内容どおり、相続登記、相続税申告をいたしました。また、二次相続の対策として、一時払いの生命保険や教育資金の一括贈与等をご説明いたしました。
相談者からは、母親が高齢のため、また何かあればお願いしたいとお言葉をいただきました。