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賃貸用建物の建替え中に相続が開始した場合の不動産の評価

状況

相談者様の父が、所有するアパートが古くなったため、建替えを行っていましたが、新しい建物が完成する前に亡くなってしまいました。

 

相続税の申告が必要かどうかを含め、アパートの相続税評価額の算定にあたって、相談者様のほうでは何をどうしてよいかわからず、当事務所に相談にみえました。

当事務所からの提案

当事務所で、アパートの建築会社に、亡くなった時点の工事の進捗状況を確認し、進行基準にて財産評価を行いました

 

また、アパートを管理する不動産会社に問い合わせたところ、新しいアパートへの入居の募集が始まっており、入居予定者とも契約を済ませていることが確認できました。

結果

他の資産を含めて相続税の申告が必要でしたが、不動産会社への確認により、アパートの敷地の評価にあたって「小規模宅地等の特例」を適用することができ、相続税も少なくなり、申告もスムーズに運び、相談者様から、たいへん感謝していただきました。