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固定資産税の過誤評価

状況

先日、先祖代々の田(土地)を相続されたお客様から相談を受けました。

 

お客様は「高額の固定資産税を毎年支払っているので、間違いなく相続税が発生するだろう。」とおっしゃっていたので、当方にて簡易的に土地の評価を行ってみました。
早速、財産評価基準書に照らし合わせてみると、その土地は、路線価が定められていないため、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式に該当する地域でした。

 

そして、その土地の現況地目は田ですが、市街化調整区域となっており、倍率表には「中32(中間農地のため32倍)」と示されていたため、固定税評価額の32倍で算出してみました。すると、田であるにも関わらず、周辺の宅地の約10倍にも相当する評価額となってしまい、多額の相続税が発生する見込みとなってしまいました

当事務所からの提案

これは明らかに不合理であると思い、財産評価基準書の倍率表に示されている「中32」が間違っているのではないかと税務署に問い合わせてみましたが、「当該土地の区域は、そもそもの固定資産税評価額が低いため、32倍したとしても妥当な評価額になるはず・・」とのことでした。

 

そこで、今度は、固定資産税評価額が間違っているのではないかと市役所に問い合わせてみました。すると、その土地は、本来の評価額よりなんと約100倍も高い評価をこれまでされ続けていたことが判明しました。市役所では現況地目を宅地と勘違いしていたとのことです。

結果

結局、この市役所の過誤評価の判明により、相続税の発生もなく、固定資産税も過去にさかのぼって還付されるということになり、お客様からは大変感謝されました。