死亡保険金を受取人以外の者が受け取った場合の相続税、贈与税の取扱い
状況
お亡くなりになったご主人の死亡保険金についてのご相談でした。
その生命保険契約はご主人とご相談者の結婚前に契約されたものであり、保険料はご主人が支払っていたものの死亡保険金の受取人がご主人の母親となっていました。
本来であれば、結婚の際に保険金の受取人を母親から配偶者であるご相談者に変更すべきところ、その手続きを忘れていたそうです。
母親からも「この保険金はあなたが受け取るべきものです」と言われたため受け取ったものの、相続税、贈与税について心配になり当事務所に相談に来ました。
当事務所からの提案
死亡保険金は保険証券等に記載されている受取人が取得するのが通常ですが、
保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、実際に保険金を受け取った者を「保険金受取人」とすることが認められています(相続税法基本通達3-12)。
ご相談者のケースは上記に該当するため、受け取った死亡保険金は相続税法上のみなし相続財産となる旨を説明しました。また、相続人であるご相談者(配偶者)が死亡保険金を受け取っているため保険金の非課税制度を適用できる旨についても説明いたしました。
結果
他の相続財産を含めて相続税の試算をした結果、基礎控除額の範囲内であったため相続税の申告は不要でした。
未成年のお子様もいらしたため、これからの生活にとても安心されたご様子でした。