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遺産分割協議の成立しないまま発生した相続

状況

相談者のご両親は自宅の土地・建物をそれぞれ2分の1ずつの持分で所有していました。

 

数年前に母が亡くなられましたが、遺産分割協議、相続登記などの手続きをしないまま、この度、父がお亡くなりになり、ご両親から相続する不動産をどの様に相続していったら良いのか、また相続税はどうなるのか等について相談にみえられました。

当事務所からの提案

戸籍を確認したところ、先に亡くなられた母の相続における法定相続人は、父、相談者、弟の3名でした。

 

提携する弁護士に確認したところ、遺産分割協議が成立しないまま法定相続人の一人が亡くなった場合、亡くなった相続人の地位はその法定相続人が引き継ぐことになり、今回の場合は、父の法定相続人は相談者と弟のみでしたので、母の遺産に関する遺産分割協議もお二人のみの協議で成立するという回答でした。

 

今回父から相続する財産は、不動産を含めなくても相続税の申告が必要な額でしたので、協議の際の注意点として以下の2店をお伝えしてご兄弟での遺産分割協議をお願いいたしました。

  • 母からの相続の際、父への相続分があると、その分父の相続財産が増え不利になること
  • 母から相続する財産は相続税の基礎控除の範囲内なので、遺産分割の内容に関わらず相続税はかからないこと

結果

結果として、母からの相続と父からの相続の両方の遺産分割協議書を作成してもらい、土地・建物は母と父それぞれの持分を直接相談者が相続することとなり、提携する司法書士に依頼して相続登記をいたしました。

 

そして、父からの相続についてのみ、当事務所で委託を受けて、相続税の申告をいたしました。相談者からは、思っていたより話が複雑にならず助かったとのご感想を頂きました。