第1回 相続税とは? 贈与税とは?
用語の定義では、相続税は「個人の相続により生じた財産に課される税金」とされています。
ということは、相続税という税金は相続人に課されるのではないということです。
財産に課されるということからすると、その財産の内の一部を国に納めて、残りを相続人が頂戴するというイメージに近いのではないでしょうか。
贈与税も「個人の贈与により生じた財産に課される税金」と定義されています。
これらは税金の種類分けでいうと『財産税』と言われています。
したがって、相続や贈与の対象となった財産の価格以上に課税されるようなことは想定されていません。
また、贈与税は相続税の補完税(生前の贈与により相続税を回避してしまうことの対策としての税)とされているため、贈与税法という法律はなく、相続税法という一つの法律の中に相続税と贈与税の二つの税目が規定されているのが特徴的です。