第2回 失踪宣告や認定死亡
相続の開始とは、個人の死亡により起こります。
ここで豆知識として知っておきたいのが、死亡には種類があって、寿命や病気、事故で死亡する場合(「自然死亡」と言われて医師の診断による)の他、法的な死亡というものも定められており、これによっても相続が開始されるということです。
法的に死亡とみなされるのは、「失踪宣告」や「認定死亡」です。失踪宣告とは、一定期間所在や生死が不明な人を、家族等の請求により死亡したものとみなす制度であり、その一定期間は、通常は7年、震災や船の沈没などの場合は1年とされています。
また、認定死亡とは、水害や大火事などでその人が死亡したことが明らかな状況なのに遺体が見つからない場合に、取り調べた官公署が認定する死亡のことです。