第3回 遺贈とは? 死因贈与とは?
相続と生前贈与の意味についてはわかりやすいと思うのですが、この他に「遺贈」とか「死因贈与」という言葉が使われています。
これらと、相続税、贈与税の関係を整理してみましょう。
遺贈は、遺言によって財産を他人に無償で譲与することを指します。
これは一方的単独行為といわれ、相手の承諾がなくても一方的に財産を贈る側が決めているというものです。
この遺贈は相続税の対象になります。
一方、贈与は、自分の財産を無償で相手に与えることで、かつ、相手方もこれを承諾しているという「契約」の上に成り立つもので、一方的でなく双方的な行為です。
そして、この贈与は、生前贈与と死因贈与に場合分けされます。
個人の死亡を原因として贈与が行われる契約が死因贈与であり、これも相続税の対象になります。
すなわち、生前贈与だけが贈与税の対象になるということです。
(相続時精算課税というものを使った生前贈与は、贈与税と相続税の両方の対象になりますが、長くなるので別の機会にします。)