相続税における「養子縁組」の効果と注意点
2024年10月11日
≪養子縁組の主な効果≫
1. 基礎控除額の増加
養子縁組を行うことで法定相続人が増え、相続税の基礎控除額が増加します。
計算式:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
養子を1人加えることで600万円の控除が追加されます。
2. 非課税限度額の増加
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額も法定相続人の数に応じて増加します。
計算式(生命保険金):500万円 × 法定相続人の数
計算式(死亡退職金):500万円 × 法定相続人の数
これにより、相続税負担を軽減できます。
3. 相続財産の分散
養子を相続人に加えることで、相続財産を複数人で分散させ、累進課税の影響を軽減することが可能です。
≪注意すべき点≫
1. 養子の数に制限がある
相続税法上、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人まで認められています。
2. 孫を養子にする場合の2割加算
被相続人の孫を養子にした場合、その養子(代襲相続人を除く)が相続する財産には相続税が2割加算されます。
3. 家族関係への影響
養子縁組は家族関係に大きな影響を与えるため、慎重に判断する必要があります。
4. 解消が困難
一度養子縁組をすると解消は容易ではなく、将来的な家族関係の変化も考慮する必要があります。
≪まとめ≫
養子縁組は相続税対策として有効な手段ですが、その効果と注意点をしっかり理解することが重要です。専門家と相談し、自身の状況に最適な方法を選択することをお勧めします。当サポートセンターでは、相続対策についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。