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【相続税における特定居住用宅地等の特例 〜複雑な適用条件に要注意〜】

2024年11月01日

 皆さん、相続税の「小規模宅地等の特例」をご存知ですか? この特例の中でも、今回は「特定居住用宅地等」に焦点を当ててご説明します。

 

≪特例の概要≫

 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、被相続人等が住んでいた土地について、相続税の計算上、評価額を大幅に減額できる制度です。
 具体的には

 ・適用限度面積:330㎡まで
 ・減額割合:80%

 

 つまり、最大330㎡までの土地について、評価額の80%が減額されるのです!

 

≪適用条件の複雑さ≫

 しかし、この特例の適用条件は非常に複雑です。主な条件をいくつか挙げてみましょう。

 1. 被相続人の配偶者は無条件で適用可能
 2. 被相続人と同居していた親族は、相続税申告期限まで居住を継続し、土地を 保有していることが条件
 3. その他の親族の場合
 ・被相続人に配偶者がいないこと
 ・被相続人の居住用家屋に住んでいた他の相続人がいないこと
 ・過去3年以内に別の持ち家に住んでいないこと
 …など、さらに細かい条件があります

 

 また、被相続人が介護施設に入所していた場合など、特殊なケースにも対応する条件がありさらに複雑化します。

 

≪注意点とアドバイス≫

 この特例は大きな節税効果が期待できる反面、適用を誤ると節税効果を全く享受できなくなる可能性があります。特に以下の点に注意が必要です。

 ・条件の細かな解釈
 ・特殊なケースへの対応
 ・他の特例との併用可否

 

 相続税の申告は一生に一度か二度の経験かもしれません。だからこそ、このような複雑な特例の適用は専門家に相談することをお勧めします。税理士に相談することで、適切な判断ができ、最適な相続税の申告をすることができるでしょう。

 当サポートセンターは、相続税に関する相談をワンコイン(500円)で行っております。
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