青森県の相続なら青森相続サポートセンター

「相続して空き家となった実家、特例を上手に使って税金を減らそう!」

2024年12月06日

 東京で1人アパート暮らしをしているが、田舎に住んでいる親が亡くなり空き家となった実家を相続することになった、というケースを考えてみましょう。今回は、相続時と売却時に使える二つの特例について、解説していきます。

 

①【相続時に使える特例:小規模宅地等の特例】

 まず、相続時に使える「小規模宅地等の特例」について説明します。これは、亡くなった人が住んでいた家の土地の評価額を敷地面積330㎡まで80%も減らすことができる制度です。

 この特例は本来、以下の条件を満たす必要があります。

 

・被相続人(亡くなった人)やその親族が実際にその家に住んでいたこと
・相続人やその親族が相続後も住み続けること、または3年以内に住む予定があること

 

 ただし、被相続人と同居していなくても、今回のケースのように、相続人が賃貸アパートにて暮らしている場合など、一定の条件を満たせばこの特例が適用できます。

 

②【売却時に使える特例:空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例】

 次に、相続した空き家を売却する時に使える特例について説明します。空き家を相続開始から3年以内に売却する場合、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が使えます。

 この特例を使用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。

 

・昭和56年5月31日までに建てられた家屋とその敷地であること
・売却代金が1億円以下であること

などの条件がありますが、ご実家が空き家になるようなケースであれば、
この特例を適用できる可能性は大いにあると考えられます。

 

 昨今、空き家が社会問題化していることもあり、上記のような特例も設けられています。
 特例を上手に活用することで、相続税と売却時の税負担を抑えることができます。
 特例が適用できるかどうかなど、専門的な知識や手続きが必要になるため、
ぜひ当サポートセンターにご相談下さい。(TEL:0800-800-3184)