青森県の相続なら青森相続サポートセンター

【二次相続を見据えた相続税の対策】

2024年12月25日

 相続は一度きりではありません。一次相続の後に二次相続が発生することも多く、その際の注意点や対策を知っておくことが重要です。

 

<二次相続とは>
 一次相続の後に発生する相続のことです。例えば、父親が亡くなり母親と子どもたちが相続する一次相続の後、母親が亡くなり子どもたちが相続する場合が二次相続に当たります。

 

<二次相続を見据えた対策の重要性>
1. 一次相続で配偶者に対する相続をどの範囲とするかを慎重に検討し、一次相続  と二次相続の相続税合計額を把握することが重要です。

 

2. 二次相続では相続人の人数が減るため基礎控除が減少したり、配偶者控除が使えないため一次相続より相続税が高くなる可能性があり、納税資金の準備が必要です。

 

<二次相続の対策例>
1. 財産の分割
 一次相続で全ての財産を配偶者に相続させるのではなく、子供にも分配することで、二次相続の税負担を分散させます。

 

2. 小規模宅地等の特例を活用
 一次相続で、自宅を同居の子に相続させ小規模宅地等の特例を活用することで二次相続時の財産を減らすことができます(配偶者は配偶者居住権を活用することも可能)。

 

3. 生命保険の活用
 生命保険金の非課税枠を活用し、一次相続で子供を受取人にすることで二次相続時の財産を減らすことができます。

 

4. 生前贈与の活用
 一次相続後、配偶者が子や孫に生前贈与を活用し財産を移転させることで二次相続の財産を減らすことができます。

 

≪まとめ≫
 二次相続のポイントは、長期的な視点で相続税負担を最小限に抑えることです。そのため事前に対策をたて家族間で話し合いを重ねることが重要です。専門家のアドバイスを受けることでより効果的な対策をたてることができます。ぜひ当サポートセンターのワンコイン相談をご活用ください。
(TEL:0800-800-3184)