遺産の分け方が決まっていない場合の相続税の申告 ~申告期限までに間に合わない!その時どうする?~
2025年01月24日
【はじめに】
相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければならないことはご存知でしょうか?
しかし、相続人同士の意見が合わず、遺産の分け方(遺産分割協議)が整わないケースも珍しくありません。
「まだ話し合いが終わっていないのに、申告期限が迫っている…」そんな不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
【要注意!「申告期限までに分割協議が整わない」とどうなる?】
相続税の申告期限である10ヶ月を過ぎてしまうと、原則として「加算税」が課されます。
無申告の場合、本来の税額に15%(一定額を超える部分は20%)もの加算税が上乗せされることも。
一般的な相続では数百万円、大きな相続案件では数千万円の追加負担となってしまう可能性があるのです。
でも、安心してください!対応策があります
実は、遺産分割協議が整っていなくても、期限内に相続税を申告することは可能です。
法律で定められた「未分割財産の取扱い」という特例的な規定を使うことで、一時的な申告を行うことができるのです。
【具体的な対応方法】
①法定相続分に従って仮の申告を行う
・民法で定められた法定相続分(配偶者2分の1、子2分の1など)に従って計算
・この時点では「未分割である」旨を申告書に明記
・「各人の未分割財産の明細書」「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく
(これにより後の修正申告の際に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの各種特例をうけることが可能)
②分割協議成立後の対応方法(以下のいずれかを選択)
《その1:修正申告による方法》
・実際の分割内容に基づいて税額を再計算
・原則として分割協議成立から4ヶ月以内に提出
・法定相続分より少ない財産を取得することになった場合は還付
・還付加算金(利息)も付与される場合あり
《その2:当事者間の精算による方法》
・相続人同士の金銭のやり取りで調整
・修正申告は行わない選択も可能
・相続人全員の合意が必要
・より簡便な方法だが専門家に相談の上で選択を
【注意点】
この「未分割申告」には専門的な知識が必要です。誤った申告を行うと、後々の修正が困難になったり、予期せぬ税負担が発生したりする可能性があります。
【最後に】
遺産分割で悩んでいらっしゃる方は、決して一人で抱え込まないでください。
当サポートセンターでは、相続税の専門家として、こうした難しい状況での最適な対応方法をご提案させていただきます。
早めのご相談が、あなたとご家族の安心につながります。些細なことでもお気軽にご相談ください。私たちが親身になってサポートさせていただきます。