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相続にはどんな手続きが必要?期限はあるの?

2025年02月07日

 相続手続は複雑で、死亡届の提出、相続人の調査・確定、遺産の調査・確定など、多岐にわたる手続きが必要です。
 そこで、手続きの期限が決まっているものと、期限が決まっていないものを把握したうえで、相続手続きを進めるとよいでしょう。

 

■期限が決まっているもの

手続き           期限   届け出先
死亡届の提出       7日以内  市区町村役場
年金の受給者死亡届    10日以内  年金事務所
世帯主変更届       14日以内  市区町村役場
相続放棄・限定承認の申述 3か月以内 家庭裁判所
所得税の準確定申告    4か月以内 税務署
相続税の申告・納付    10か月以内 税務署
遺留分侵害請求      1年以内  家庭裁判所
不動産の相続登記の申請  3年以内  法務局

 

■期限が決まっていないもの

手続き            期限 届け出先
遺言書の検認         なし 家庭裁判所
相続人の調査         なし  -
相続財産の調査        なし  -
法定相続情報証明制度の利用  なし 法務局
預貯金・有価証券等の名義変更 なし 各金融機関

 

 期限が決まっているものでも、多くの場合は期限後も手続きが可能です。ただし、相続税の申告・納付や相続登記など、一部の手続きは期限を守ることが重要です。
 また、期限が決まっていないものについても、早めに手続きを終わらせておくことをお勧めします。相続人が亡くなるなど、次の相続が始まると手続きが更に複雑になってしまうからです。
 相続に関する手続きは複雑ですので、専門家に相談することをお勧めします。