相続にはどんな手続きが必要?期限はあるの?
2025年02月07日
相続手続は複雑で、死亡届の提出、相続人の調査・確定、遺産の調査・確定など、多岐にわたる手続きが必要です。
そこで、手続きの期限が決まっているものと、期限が決まっていないものを把握したうえで、相続手続きを進めるとよいでしょう。
■期限が決まっているもの
手続き 期限 届け出先
死亡届の提出 7日以内 市区町村役場
年金の受給者死亡届 10日以内 年金事務所
世帯主変更届 14日以内 市区町村役場
相続放棄・限定承認の申述 3か月以内 家庭裁判所
所得税の準確定申告 4か月以内 税務署
相続税の申告・納付 10か月以内 税務署
遺留分侵害請求 1年以内 家庭裁判所
不動産の相続登記の申請 3年以内 法務局
■期限が決まっていないもの
手続き 期限 届け出先
遺言書の検認 なし 家庭裁判所
相続人の調査 なし -
相続財産の調査 なし -
法定相続情報証明制度の利用 なし 法務局
預貯金・有価証券等の名義変更 なし 各金融機関
期限が決まっているものでも、多くの場合は期限後も手続きが可能です。ただし、相続税の申告・納付や相続登記など、一部の手続きは期限を守ることが重要です。
また、期限が決まっていないものについても、早めに手続きを終わらせておくことをお勧めします。相続人が亡くなるなど、次の相続が始まると手続きが更に複雑になってしまうからです。
相続に関する手続きは複雑ですので、専門家に相談することをお勧めします。